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教科書について教科書について

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教科書とは?-文部科学省初等中等教育局 教科書制度の概要より-

教科書の定義

教科書とは、「小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及びこれらに準ずる学校において、教育課程の構成に応じて組織排列された教科の主たる教材として、教授の用に供せられる児童又は生徒用図書であり、文部科学大臣の検定を経たもの又は文部科学省が著作の名義を有するもの」とされています。(発行法第2条)

教科書の種類と使用義務

すべての児童生徒は、教科書を用いて学習する必要があります。教科書には、前述のとおり文部科学省の検定を経た教科書(文部科学省検定済教科書)と、文部科学省が著作の名義を有する教科書(文部科学省著作教科書)があり、学校教育法第34条には、小学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は、文部科学省が著作の名義を有する教科用図書を使用しなければならないと定められています。この規定は、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校にも準用されています。

なお、高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校並びに特別支援学級において、 適切な教科書がないなど特別な場合には、これらの教科書以外の図書(一般図書)を教科書として使用することができます。

我が国における教科書制度の沿革

戦後の学制改革以前においては、小学校用教科書については、届出制度や検定制度の時期もありましたが、明治37年以来、国定制度が採用されてきました。また、中等学校用教科書については、おおむね検定制度が採用されてきました。

戦後においては、昭和22年に制定された学校教育法において、小・中・高等学校を通じて検定制度が採用され、現在に至っています。

教科書無償給与の仕組み

■義務教育教科書無償給与制度の趣旨
義務教育教科書無償給与制度は、憲法第26条に揚げる義務教育無償の精神をより広く実現するものとして、我が国の将来を担う児童生徒に対し国民全体の期待を込めて、その負担によって実施されています。

■教科書無償給与の対象
教科書無償給与の対象となるのは、国立・公立・私立の義務教育諸学校の全児童生徒であり、その使用する全教科の教科書です。高等学校用教科書は、一部を除き無償給与の対象とならないため、基本的には有償で購入することになります。また、学年の中途で転学した児童生徒については、転学後において使用する教科書が転学前と異なる場合に新たに教科書が無償で給与されます。

 

 

 

 

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